預金者保護法
たまには役に立つ銀行メモシリーズ、本日は「不正なATM出金に泣き寝入りしないための預金者保護法について」です。平成18年2月をもって施行されていますので、いますぐ覚えておいて損はないと思います。
預金者保護法というのは、”キャッシュカードの偽造または盗難により個人のお客様の預金がATMから不正に引き出された場合に、原則としてその金融機関が補償する”という法律。つまり、法人の場合や、ATMから引き出されたのでは無い場合(ネット取引等)では補償されないということです。※ATMで通帳だけで出金が可能な金融機関の場合は、キャッシュカードの他に通帳も該当します。
ただし必ずしも満額補償ではなく、客側の過失(不注意ってことです)によって金額が上下します。
| 客側に過失無し | 客側に過失あり | 客側に重大な過失あり | |
|---|---|---|---|
| 偽造 | 全額補償 | 補償できない場合がある | |
| 盗難 | 全額補償 | 75%補償 | 補償できない場合がある |
「重大な過失」、または「過失」になりうる場合
- 他人に暗証番号を知らせた
- 暗証番号をキャッシュカードに書いていた
- 他人にキャッシュカードを渡した(やむを得ない事情を除く)
- その他上記と同程度の注意義務違反があると認められる場合
……これらは非常に当たり前というか、常識です。「強盗に脅されて暗証番号を教えた」なんてのは含まれません。
問題はこれ、「過失」となりうる場合。「盗難」の場合のみ考える事項です。うちのところのパンフレットでは「AかつBかつC」の複合状態であることが条件となってます(←解読が難しいからたぶんです)が、実際にはこれら複数に該当したら総合的に判断する、ということになるんじゃないでしょうか。
| A | キャッシュカードと、その暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、暗証番号を書いたメモ・手帳等)とともに携行・保管していた |
| B | 生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号へ変更するよう要請されていたにも関わらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号・勤務先の電話番号・自動車のナンバーを暗証番号にしていた |
| 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話などその金融機関以外の取引で使用する暗証番号としても使用していた | |
| C | キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置する、酩酊等で通常の周囲義務を果たせなくなるなど、他人に用意に奪われる状態においた |
はっきり言えることは、暗証番号を生年月日にしているだけなら「過失なし」、その生年月日を分かる書類ごと盗まれたら「過失」ってことです。ただ、暗証番号を生年月日にしていると「過失」を伴いやすいこともまた事実です。
まったく補償されないケースはほかにもあります。
- 不正出金から30日以上たっている場合……つまり金融機関に盗難・偽造の通知があってからさかのぼって30日以内の不正出金が補償されます。もちろん、やむを得ない事情があった場合はこの限りではありません。
- 盗難から2年以上たった不正出金……それと、やむを得ない事情で30日以内に届出が出来ず、そのまま2年が経過すると補償されません。
- 配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、家事使用人などいわゆる身内による出金……不正出金と見なされません。
- 被害状況においての金融機関の調査において、客側の説明に偽りがあった場合。
- 戦争・暴動による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してキャッシュカードが盗難された場合……地震や台風等自然被害の際に盗まれるのは補償になるそうです。ちなみに、保険屋さんも戦争・暴動時の被害には保険金を支払いません。
不正出金に気付かないと補償されないので、マメに記帳することが大事です。
では実際に不正出金に気付き、補償を受けるためにはどうすればいいでしょうか。まず被害を広げないためにすぐ金融機関に電話して、キャッシュカードを止めてもらってください。次に警察へ行き、被害の届出を出します。あとは金融機関の指示に従って、事実確認が出来る書類等を提示したり、状況説明をするなど調査に協力することです。虚偽の説明をすると補償額が減る可能性があるので、さっさと補償してもらう為にも協力的に行うこと。
という感じです。なにかあったらキャッシュカードが盗まれていなくても、磁気データをコピーされているかもしれないので、その場合も金融機関に連絡した方がいいです。暗証番号をマメに変更し、記帳をマメに行って、不正出金に泣き寝入りしないようにしましょう。
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